過失割合の判断の考え方について
2010年12月11日
先日、交通事故における「過失割合」の判断というものについて、
考える機会をいただいた。
相手のある自動車事故を経験された方なら、多く聞いたことがある言葉だと思う。
しかし、その判断された過失割合の数値に対しては、
どこか納得のいかない方も、多いのではないだろうか。
(かつて、私もそうでした。。)
そこで、原則的な部分に関して、
以下に共有をさせていただきたいと思います。
◆ ◆
1.過失割合の判断における役割
・過失割合の判断は、保険会社の「保険金お支払いセンター※」が行います。
・保険会社の代理店、「インシュアランス・コンサルタント※」の過失割合の判断における役割は、
合理的に分析することで原因が明らかになる出来るだけ多くの情報を、「保険金お支払いセンター」に上げることにあります。
※三井住友海上における名称になります。
2.過失割合の判断のステップ
・道路交通法に照らし、どちらかに「優先権」がある場合は、
『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』を用い、基礎過失割合を設定。
その後、収集した情報の要素により、修正します。
つまり、多くのケースの事故の事例を集めた『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』というものがあり、
ベースとなる過失割合が既に設定されている訳ですね。
ですから、起こってしまった事故が、『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』のどの事例に当てはまるかで、
基礎過失割合は決まっており、
そこから、お聞きしたり現場で集めた情報から、過失割合の修正要素となり得る要素があれば、
先の基礎過失割合から、修正がなされるということになります。
例えば、
T字型交差点における直進車と右折車の事故の場合で、直進車が優先道路を走行していた場合。。

直進車をA、右折車をBとすると、
『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』事例【95】によると、基礎過失割合はA:B=10:90
そして、
右折して優先道路に侵入したBが、明らかに先に道路に入っていた場合、Aの過失は+10
直進していたAに、著しい過失があった場合(脇見運転等前方不注意の著しい場合など)、Aの過失は+10
というように、
過失割合の修正要素となり得る要素があれば、先の基礎過失割合から修正がされるということです。
あくまでも、原則論になりますが。
(参考:wikipediaでの記載)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%81%AE%E9%81%8E%E5%A4%B1%E5%89%B2%E5%90%88
◆ ◆
こういったことも、
4月からの新バージョンの『ほけんの授業』 ②損保編(自動車保険・火災保険編)で、
取り上げさせていただくことが出来ればと、
考えています。

そして、今年最後となる12月の『ほけんの授業』 ①生保・医療保険編が、
いよいよ明後日13(月)から始まります。
内容の詳細は、こちら です。
参加いただける皆さまのお越しを、お待ちしております。
どうぞよろしくお願いいたします。